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運送約款を改正いたしました

当社は、標準運送約款を使用しております。一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款 (一部改正 国土交通省告示第1405号 令和2年11月27日)

この度、運送約款を変更いたしました。 令和3年10月7日

変更点(追加)は下記の点です。

第4条の4

運転者は、マスクの着用をしないで乗車し、又は乗車しようとする者に対し、その理由を聴取した結果、正当な理由ではないと認めるときは、マスクの着用を求めることができます。

2 前項の規定によりマスクの着用を求められた者が、これに応じず、当該者自身又は他の人の安全又は健康に危害を及ぼすおそれのある場合には、運送の引き受け又は継続を拒絶することがあります。

3 当社は、前項の規定により運送の継続を拒絶する場合には、前項の者が降車するまでに掛かった運賃及び料金を求めます。

以上

引き続き、感染症予防対策を行ってまいりますのでご協力お願いいたします。

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